集団的自衛権の行使を容認した安全保障関連法は憲法違反だとして、東海3県の住民らが国に損害賠償を求めた訴訟で、住民らの控訴が棄却されました。
訴状などによりますと東海3県の住民ら214人は、安全保障関連法によって憲法で保障された平和的生存権などが侵害され精神的苦痛を受けたとして、国に1人当たり10万円の賠償を求めていました。
1審判決は請求を棄却したため、住民側が控訴していました。
5日の控訴審判決で名古屋高裁は、1審判決を支持し控訴を棄却しました。
平和的生存権について「抽象度が高く具体的内容について社会的な共通認識が形成されるに至っているとは認められない」としました。
住民側は「最高裁の判断に期待していない」として、上告しない方針です。


