ガーシー氏「72年ぶりの除名」 そもそも国会議員は国会に行かなければいけないのか 解説

03.15(水)18:21
ガーシー氏が除名処分を受けて議員を失職しました。まずそもそもですが、国会議員は国会に来なければいけないでしょうか?
答えは、国会に行かなければいけません。
国会法第5条には「議員は召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければいけません」とあります。さらに憲法56条には「両議院は、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」とあります。この出席は議場にいることと解釈されていて、国会に来ることが前提となっています。
しかし、ガーシー氏は去年7月の参院選で、オンラインでの国会参加を公約に28万票を集めて当選していました。
答えは、国会に行かなければいけません。
国会法第5条には「議員は召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければいけません」とあります。さらに憲法56条には「両議院は、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」とあります。この出席は議場にいることと解釈されていて、国会に来ることが前提となっています。
しかし、ガーシー氏は去年7月の参院選で、オンラインでの国会参加を公約に28万票を集めて当選していました。