2月8日に投開票を迎える衆議院選挙。期日前投票がすでに始まっていますが、選挙ポスターについて、色々とルールがあるのを知っていますか?
【写真を見る】「ハート」はOK? 「ギザギザ」はNG?意外な違反理由…選挙ポスターに“滝行の写真”は?選挙のあれこれを調査【衆議院選挙2026】
まずは、3つのポスターのうち、公職選挙法に反するポスターはどれでしょうか?サイズは全て横40センチ・縦42センチ。
①ハートの形をしたポスター
②ギザギザの形をしたポスター
③“滝行姿”のポスター
選挙ポスター 違反はどれ?
正解は、①○、②×、③?です。
名古屋市選挙管理委員会に聞いたところ「サイズ内であれば、どんな形でも構わない。QRコード・SNSアカウントを載せるのも可能。ただ、立体的なものは禁止」ということで、サイズ内に収まっているハート型は「○」で、ギザギザのものは、少しはみ出している部分があり「×」とのことでした。
「?」の理由は…「事例がない」
「?」だった滝行のポスターは、どうなのか?
名古屋市選挙管理委員会に聞いたところ、「去年5月の改正公職選挙法により、品位保持義務が新設され、事例がないためポスターが違反になるかはノーコメント」とのことでした。
選挙ポスターに求められる“品位”とは?
では、品位保持義務とはどういうものなのか?
総務省のホームページによると、「ポスターには他人もしくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、品位を損なう内容を記載してはならない」(公職選挙法第144条の4の2より)とのことです。
「?」だった“滝行”のポスター 弁護士の見解は?
さて、滝行姿のポスターは“品位保持”を満たしているのか?
名古屋第一法律事務所・竹内浩史弁護士に聞いたところ、「仮に一部の人が若狭アナの上半身を見たくないと思ったとしても、善良な風俗を害することには当たらないと思う。実際に滝行姿の候補者ポスターが現れたとしても、取り締まるのは難しい」とのことでした。
一部の陣営の方に聞きました。規定サイズを最大限に使い選挙活動をしている。それは何故かと言うと、選挙というのは許されるルールの範囲内で全部やるのが鉄則。余白が勿体ないので、メッセージを色んなところにちりばめて伝えたいという話もしていました。


