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社会福祉法人の理事選任をめぐり現金を渡した罪に問われている男 初公判で起訴内容を認める
12.24(火)17:56
三重県鈴鹿市にある社会福祉法人の理事長らに対し、理事などの選任について便宜を図ってもらう見返りに現金3500万円を渡した罪に問われている男の初公判で男は起訴内容を認めました。
社会福祉法違反などの罪に問われているのは、東京都の無職、迫丸卓哉被告(44)です。
起訴状によりますと、迫丸被告はおととし、同じく社会福祉法違反などの罪に問われている不動産管理業の金田充史被告(53)と共謀し、社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事などの選任にあたり、適正な手続きを踏まずに、金田被告が指定した人物に変えることの見返りとして現金3500万円を当時の理事長らに渡した罪に問われています。
24日の初公判で迫丸被告は起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は「当時の理事長らとの間に『役員の交代に関する契約書』などの案文がやりとりされ、迫丸被告らが3500万円を払って、最終的な合意に至った」と指摘しました。
弁護側は「高校・大学の先輩である金田被告の指示で犯行に及んでいて従属的」「刑の執行猶予が相当」と主張しました。