愛知県豊橋市の新アリーナの整備を巡る裁判で、一審敗訴となった市長は「控訴せず」と発表しました。 この裁判は、新アリーナの契約を巡り、市議会が市長による契約解除を制限する条例改正を行ったことに対し、長坂尚登市長は議会の権限を越えているなどとして、取り消しを求めて提訴していました。 名古屋地裁は先月23日の判決で、議会側の「裁量権の逸脱や濫用とは言えない」などとして、長坂市長の訴えを棄却していました。 豊橋市の長坂市長: 「判決の内容を精査し、また弁護士のご意見も踏まえ、控訴しないことと決めました」 長坂市長は11日に会見を開いて控訴しないことを表明し「しっかり主張は尽くした。裁判所も正面から受け取って判断された」などとコメントしています。


