健康器具を買って預ければレンタル料などと無許可で契約か 男2人の初公判 得た資金はスペインのサッカークラブのオーナー就任にも使われたか

 購入した健康器具を預ければレンタル料が得られるなどと持ちかけ、無許可で契約を結んだ罪などに問われている会社役員の男2人の初公判が20日開かれ、いずれも起訴内容を一部を否認しました。  尾張旭市の会社役員・菱川博行被告(62)と戸田洋輔被告(42)の2人は3年前、国の許可を得ず、脳波測定器などを購入して貸し出せば、賃料が得られる旨の契約を男女3人と結んだ預託法違反の罪に問われています。  20日の初公判で菱川被告は、「国の認可が必要だという認識がなかった」、戸田被告は「共謀という考えで進めたものではなかった」などといずれも起訴内容を一部否認しました。  その後の冒頭陳述で検察側は、2人が得た資金について言及し、菱川被告はスペインのサッカークラブのオーナーに就任するため約3億1500万円を使い、戸田被告は約6000万円をキャバクラなどで使用したと指摘しました。  次回の裁判は来月11日に開かれます。

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