プールのスライダーで“小指切断” 指が転落防止柵の間に…
3年前、愛知県のプールでウォータースライダーを利用した男性が小指を切断し、損害賠償を求めた裁判で、市が2000万円を支払うことで和解しました。
【画像を見る】事故があったプールのウォータースライダー 愛知・新城市の多目的施設「鳳来ゆ~ゆ~ありいな」
この事故は2023年7月、新城市にある多目的施設「鳳来ゆ~ゆ~ありいな」の室内プールで、横浜市に住む当時30代の男性がウォータースライダーを利用した際、スライダーと転落防止柵の間に小指を挟み、男性の小指が切断されたものです。
男性はウォータースライダーを設置した新城市や、指定管理者に対し、約2100万円の損害賠償を求めて提訴していました。
ウォータースライダーは事故後 利用停止
新城市によりますと7月8日、市などが男性に対し、2000万円を支払うことで和解が成立したということです。
ウォータースライダーは事故後、利用を止めていて、新城市は「再開する場合には利用方法の表示を行うなど再発防止に努めたい」とコメントしています。


