発生から60年以上たった事件で、死刑執行に関する文書の開示がまたも認められませんでした。
1961年に女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」を巡り奥西勝元死刑囚の弁護団は、死刑執行に関する文書について、国が存在するか否かも明らかにしないのは違法だと訴え、開示を求めています。
一審・二審とも訴えを退けましたが、最高裁が二審の判決理由に不備があるとして審理を差し戻していました。
11日の判決で、名古屋高裁は「まだ死刑を執行されていない者が精神的安定を失い混乱が生じるおそれがある」などとして、訴えを改めて退けました。
原告側は「公の情報は国民に開示されるべきという大原則をないがしろにする判決」と批判しています。





