もし自然災害で被害を受けたら…片付け前に必ず「写真撮影」を  被災時に必要な「罹災証明書」などの申請手順

9月8日、東海地方で線状降水帯が発生し、名古屋では観測史上最大の雨となりました。

浸水被害なども報告されていますが、もし被災した場合、片付けや修繕とともに進めておきたいのが、被災したことを証明する「罹災(りさい)証明書」などの手続き。保険請求や公的支援を受けるために必要なものですが、いざというときに迷わず動けるよう、名古屋市での申請手続きや注意点をまとめました。

【片付け前に被害状況を記録】

証明書を申請すると被害調査が行われますが、調査前に片付けや修繕をしてしまうと、被害状況が確認できなくなってしまいます。被害を受けた建物などを片付ける前に写真を撮り、必ず「被害状況を記録」しておきましょう。

写真は、明るい時間帯に「片付ける前後」を複数枚撮影しておきましょう。不鮮明で災害との因果関係が確認できないと、申請が認められないこともあるため注意が必要です。

【証明書の種類】

名古屋市では被害を受けた対象物によって3種類の証明書を交付しています。

▼「自宅」が被害を受けた場合 → 「罹災(りさい)証明書」

対象: 住家(実際に居住している建物)

内容: 建物被害認定調査を行い、被害の程度を証明

申請できる人:住家の世帯主または同一世帯に属する人

▼「倉庫」「店舗」「空き家」などが被害を受けた場合 → 「被災証明書」

対象: 住家以外の建物(倉庫、店舗、空き家など)

内容: 建物被害認定調査を行い、被害の程度を証明

申請できる人:所有者

▼「車」「家財」などが被害を受けた場合 → 「被災届出証明書」

対象: 動産(車、カーポート、家財など)、住家・非住家以外の不動産

内容: 被害の届出があったことを証明 ※被害の程度は証明されません

申請できる人:所有者(代理人は委任状が必要)

【申請に必要な書類】

もし自然災害で被害を受けたら…片付け前に必ず「写真撮影」を  被災時に必要な「罹災証明書」などの申請手順

・罹災証明書等交付申請書(窓口またはHPで入手)

・本人確認書類

・被害の状況がわかる写真(提供可能な場合)

・委任状(代理申請の場合)

・非住家の所有権を確認できる資料(被災証明書の場合)

【申請方法】

▼窓口申請

被害を受けた建物がある区の「区役所総務課」(平日午前8時45分~午後5時15分)

▼オンライン申請

各区の専用フォームより申請可能。※交付は原則窓口

災害は突然やってきます。もしもの事態に備え、こうした手続きの流れを事前に確認しておきましょう。

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