自動車のチャイルドシートは、道路交通法で6歳未満を乗せる場合、使用が義務づけられています。ただ、背の高さは子どもによってそれぞれ。
そこで、警察庁は来月にも検討会を立ち上げ、6歳以上でも背の低い子どもを義務の対象に含めるかなどを話し合う方針です。
一方でチャイルドシートをめぐっては、安全認証のされていない商品も出回っていて、子どもの安全が脅かされているといいます。

助手席の母親に抱かれた赤ちゃんと、後部座席にシートベルトなしの状態で座った子どもの人形。
時速40キロで衝突すると後部座席の子どもは前方に投げ出され、フロントガラスに激しくぶつかりました。
そして助手席で抱かれていた赤ちゃんも、母親とエアバッグの間で押しつぶされた状態に。
一方、チャイルドシートを正しく着用した場合は…。シートは揺れるものの人形が投げ出されることはありませんでした。
こどもの命を重大な事故から守るための「チャイルドシート」。道路交通法では、6歳未満を乗せる場合に使用が義務付けられています。
一方、6歳以上でも、身長の低い子どもがシートベルトを着用すると、事故の際に首や腹に食い込んで危険だとして、警察庁はチャイルドシートの使用を呼び掛けてきました。
こうしたなか、チャイルドシートの使用を義務付ける対象の拡大などについて話し合う有識者検討会を警察庁が来月にも設置することが分かりました。
今後、対象となる子どもの範囲を広げる場合は、道路交通法の改正が必要になります。
身長差について「だいぶある」の声

街で聞いてみると…
Q.年齢の中でも身長差はあるか?
「だいぶあると思う。ウチの下の子は2歳にしては小さく、上の子は4歳にしては大きい」
「子どもが大事であれば(チャイルドシートは)つけるべきだと思う」(2歳と4歳の子を持つ保護者)
チャイルドシートは首の座っていない乳児を寝かせるタイプのほか、自分で座れることができるようになった4歳くらいまでの幼児用、そして座席の高さを上げてシートベルトを使えるように調整する学童用などがあります。
JAFと警察庁が今年5月、子どもの乗っている車を対象にチャイルドシートの利用状況を調べたところ、義務対象となる6歳未満の子どもの使用率は84.0%でした。
依然6人に1人は使用していないデータも

チャイルドシートの使用については…
「1カ月健診の帰りにもらい事故をして、その時につけていて良かった。チャイルドシートがなかったらすごく危なかった」(9カ月の子を持つ保護者)
一方で・・・
「(子どもに着用を)言っても聞かないことがあり、どうしようかという時はあるが、泣いてもわめいてもつけるしかない」(9カ月の子を持つ保護者)
着用率は年々上がっているといいますが、調査結果では依然6人に1人は使用していません。
警察庁によると、チャイルドシートを使っていない場合の致死率は、正しく使用している場合と比べ約5.3倍にもなるといいます。
さらに着用しているから大丈夫とはいえない問題も…。
チャイルドシートは、国の安全基準をクリアした製品については、「Eマーク」と呼ばれるものがついています。
「チャイルドシート」をうたう紛らわしい商品も

ただ、なかにはこの安全基準を満たさないだけでなく、危険性が高い商品がネット通販などで出回っているといいます。
Q.安全基準満たしていないチャイルドシートどういった特徴が?
「未認証のチャイルドシートというのは土台がなく、布・スポンジ・ベルトだけで構成されている簡易的なつくりが特徴」(国土交通省 審査・リコール課 鹿島裕之専門官)
国交省が動画で公開した商品は、本体の大部分が布製で衝撃を吸収する機能は全くないといいます。
実際に衝撃を加えてみると、簡単に固定金具が壊れて布が破れ、子どもの人形が放り出されました。基準を満たした商品と比べると一目瞭然です。
「(例えば)チャイルドシートクッションといった用語を使い、チャイルドシートなのか、クッションなのか紛らわしい説明をしているといった事例もある。」(国土交通省 審査・リコール課 鹿島裕之専門官)
通販サイトの管理者に出品削除の要請をしていますが、名前を変えて販売を再開するケースもあったといいます。
国交省は、子どもの安全を守るために「Eマーク」認証のある製品かどうかを確実に確かめてほしいといいます。
「ネット通販がすべて未認証のものを売っているわけではないが、認証品の中でも信頼できる店で信頼できる品を購入することが1番。」(国土交通省 審査・リコール課 鹿島裕之専門官)


