今年2月の衆議院選挙で「一票の格差」があったのは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、東海3県の選挙管理委員会は請求の棄却を求めました。
弁護士グループは、「一票の格差」が鳥取1区と比べて愛知12区で1.998倍だったことなどは違憲だとして選挙の無効を求めています。
名古屋高裁で開かれた第1回口頭弁論で原告側は「格差が2倍もある結果は憲法が保障する1人1票の原則に反する」などと主張しました。
一方、被告側の東海3県の選挙管理委員会は「国勢調査の結果を受けて5年ごとに2倍未満に是正しているため有効」などとし請求の棄却を求めました。
即日結審し、判決は来月29日に言い渡されます。


