三重県鳥羽市の土産物店で外国産のロブスターを「伊勢海老」と表示して販売したなどとして、三重県は店の運営会社に対し、再発防止を求める措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは鳥羽市の小売業「サコウ食品」です。
三重県によりますと、遅くとも2020年4月から去年9月までの間「サコウ食品」が経営する「伊勢志摩みやげセンター王将」の鳥羽本店の食堂などで外国産のロブスターを「鳥羽の伊勢海老」などと表示して客に提供していました。
このため三重県は景品表示法違反にあたるなどとして「サコウ食品」に再発防止を求める措置命令を出しました。
「サコウ食品」は県の調査に対し「外国産のロブスターを伊勢海老と表記してはいけないことを知らなかった」と話しているということです。


