わいせつな行為をしたとして、陸上自衛隊航空学校の3等陸曹が停職5か月の懲戒処分を受けました。
【写真を見る】未成年にわいせつ画像を要求… 別の人に抱きつくわいせつ行為も 陸上自衛隊航空学校の3等陸曹(35)停職5か月の懲戒処分 三重
停職5か月の懲戒処分を受けたのは、三重県伊勢市にある陸上自衛隊明野駐屯地にある、陸上自衛隊航空学校に勤務する35歳の3等陸曹です。
明野駐屯地によりますと、三等陸曹は2024年1月に、18歳未満の未成年にわいせつな画像の送信を要求したほか、2024年6月には別の人に抱きつくわいせつな行為をしたということです。
「自己の欲求を満たすため」「衝動的に及んでしまった」
警察から自衛隊に連絡があり、事案が発覚。明野駐屯地は「個人が特定されるおそれがある」などとして3等陸曹の性別などを明らかにしていません。
3等陸曹は動機について「自己の欲求を満たすため」や「衝動的に及んでしまった」と説明し、「社会規範に反する自らの行為について深く反省しております。特に被害を受けられた方の尊厳を傷つけ深く苦痛を与えたことについて深く反省しております」とコメントしているということです。
航空学校長の廣瀬敏彦陸将補は「国民の信頼を損なう事案を生起させてしまい誠に申し訳なく思っております。今後、社会規範の遵守について、さらに服務指導を徹底し、健全な隊員の育成に努め、このようなことが起こらぬよう、万全を期して参る所存であります」とコメントしています。


