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禁止されている副業目的で休暇を不正取得 「悪質性が高い」愛知県職員を懲戒免職

08.07(木)19:13
禁止されている副業をするために不正に休暇を取っていた愛知県の女性職員が懲戒免職処分となりました。
懲戒免職処分となったのは、春日井児童相談センターの女性職員(57)です。
県によりますと女性は、2021年に採用されてから約2年半の間に県内の2つの大学などで非常勤講師として副業する目的で、療養休暇などの休暇、あわせて19日分を不正に取っていました。
また、病気休職となったおととし12月以降も、非常勤講師としての勤務を続けていたということです。
愛知県では常勤職員の副業を原則禁止していて、「常習性が認められ悪質性が高い」としています。
女性は県の聞き取りに対し、「私に責任がある」という趣旨の話をしているということです。