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“ママ友”などと共謀 闇バイトのリクルーターで店から商品をだまし取った罪に問われた女の控訴審で1年6か月の実刑判決 名古屋高裁

09.11(木)18:33
“ママ友”などと共謀し闇バイトのリクルーターとして実行役を勧誘して店から商品をだまし取った罪に問われた女の控訴審で、名古屋高裁は懲役2年とした一審判決を破棄し、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、小浦優被告(33)は、去年8月、子どもが通う保育園のママ友などと共謀し、家電量販店で他人名義の電子マネーの決済バーコード画面を提示して、タブレット端末など販売価格計約140万円分をだまし取った罪に問われています。
小浦被告はリクルーターとして闇バイトの実行役を募集していたということです。
今年5月、一審の名古屋地裁は、小浦被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しましたが、弁護側が、量刑を不服として控訴していました。
11日、名古屋高裁で開かれた控訴審の判決公判で、松田俊哉裁判長は、小浦被告が指示役とまでは言えないことや被害弁済をしていることから一審の判決を破棄し、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。