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「副業」のために休暇を不正に取得し大学や高校で働く 児童相談センターの愛知県職員を懲戒免職処分

08.08(金)00:33
休暇を不正に取得したうえ、原則禁止となっている副業をしたとして、愛知県職員が懲戒免職となりました。
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愛知県によりますと、8月5日付けで懲戒免職となったのは、春日井児童相談センターの女性職員(57)です。
女性職員は、2023年9月までに療養休暇や特別休暇などを31回にわたって不正に取得し、県内の大学と専門学校で非常勤講師をしていました。
さらに、2024年12月までの9か月間、県外の大学でも勤務していました。
県は、「休暇の取得にかかわる総点検を実施する」とコメントしています。