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条例施行後初のカスハラ認定 宅配業者に土下座要求と過度な弁償金を請求 三重・桑名市

06.30(月)16:43
制裁措置付きのカスタマーハラスメント防止条例を施行している三重県桑名市で、30日、条例の施行後初めて客の行為がカスハラと認定され、その概要が公表されました。
市によりますと、市内の宅配業者は今年4月、配送の依頼を受けた荷物を破損した際、客から威圧的な態度で土下座を要求されたほか、過度な弁償金を請求されるなどしたということです。

市は、専門家による審議を経て、30日、この客の行為をカスハラと認定し、ホームページに行為の概要を公表しました。
今年4月のカスハラ防止条例施行後、初めての認定となります。
審議にあたったカスハラ対策委員会の森川仁委員長によりますと、録音データなどの証拠が十分にそろっていて、全員一致でカスハラに該当すると結論づけたということです。
カスハラを行った客には30日付けで警告書が送られ、それでも改善が見られない場合は氏名を公表する制裁が科されます。