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民事訴訟で弁護士が“ウソの証言”そそのかしたか 弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分「品位を失うべき非行」

03.17(月)21:06

担当する民事訴訟でウソの証言をするようにそそのかしたとして、三重県四日市市の弁護士が業務停止2カ月の懲戒処分を受けました。 処分を受けたのは、四日市市に事務所を置く稲七総合法律事務所の服部一孝弁護士(54)です。 三重弁護士会によりますと服部弁護士は5年前、三重県内の会社の代理人として、不当利得返還請求訴訟を起こした際、原告の代表取締役に裁判でウソの証言をするようにそそのかしたということです。 三重弁護士会の聞き取りに対し、服部弁護士は行為を認めているということです。 三重弁護士会は「品位を失うべき非行に該当する」として、今月12日付で服部弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分としています。