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「社会の信頼を侵害した」三重・津市の元職員2人と業者に執行猶予つき有罪判決 水道工事めぐる贈収賄事件

05.30(金)12:12
三重県津市の水道工事をめぐる贈収賄事件で、津地裁は元職員2人と業者に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
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判決などによりますと津市の元職員 中村一男被告と松岡泰成被告は、2022年7月ごろから去年4月ごろまでの間に、水道管の修繕工事をめぐり、市内の水道工事業者に便宜を図った見返りに、洗濯機1台など総額20万円余りの物品を受け取った収賄などの罪に問われていました。
きょうの判決で津地裁の西前征志裁判官は「公務の公正に対する社会の信頼を侵害した」などとして、2人に懲役2年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
また、贈賄などの罪に問われていた水道工事会社の代表、新居利英被告には懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。