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社会福祉法人の理事等選任で便宜得る見返りに3500万円の賄賂渡した罪 53歳男に懲役10カ月 執行猶予3年の判決
01.31(金)06:40
社会福祉法人の理事などの選任について便宜を図ってもらう見返りに、3500万円の賄賂を渡した罪に問われた男に対し1月30日、津地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 金田充史被告(53)は3年前、鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の法人の理事などを自分が指定した人物に交代させるため、当時の理事長らに賄賂として現金3500万円を渡した罪などに問われていました。 これまでの裁判で金田被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役10カ月を求刑していました。 30日の裁判で津地裁は「買収する交渉を自ら行い、主導的な役割を果たした社会福祉法人の職務の公正に対する社会の信頼を侵害した程度は大きい」として懲役10カ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。