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名古屋市職員共済組合の口座から31回にわたって現金約520万円を不正に引き出していた男性職員を懲戒免職処分 口座は職員1人で現金が引き出せる状態だった

05.30(金)08:24
名古屋市職員共済組合は、組合の口座から、31回にわたって現金約520万円を不正に引き出していた男性職員を懲戒免職処分としました。
懲戒免職の処分となったのは名古屋市職員共済組合の男性職員(65)です。
名古屋市職員共済組合によりますと、男性職員は去年8月から先月3日までの間に、名古屋港管理組合の口座から31回にわたって約520万円を不正に引き出していました。
借金の返済に充てていたということです。
組合は、これまでは職員1人で口座から現金が引き出せる状態だったため、印鑑を複数の職員で管理するなど再発防止の対策をしています。
また組合は、29日男性を刑事告訴しました。
名古屋市は、この職員の管理監督の役割で組合の業務に関わっていた職員を、29日付けで減給10分の1・1カ月の懲戒処分とするなど、3人の処分を発表しました。