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社会福祉法人の理事選任の見返りに賄賂渡した罪、懲役10カ月・執行猶予3年 津地裁
01.30(木)16:32
三重県鈴鹿市にある社会福祉法人の理事長らに対し、理事などの選任について便宜を図ってもらう見返りに3500万円の賄賂を渡した罪に問われている男に、津地裁は懲役10カ月、執行猶予3年を言い渡しました。
社会福祉法違反などの罪に問われているのは、和歌山県の不動産管理会社員、金田充史被告(53)です。
起訴状によりますと、金田被告は2022年、仲間と共謀し、社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事などの選任にあたり、適正な手続きを踏まずに、金田被告が指定した人物に替えることへの見返りとして3500万円の賄賂を当時の理事長らに渡した罪に問われています。
これまでの公判で金田被告は起訴内容を認めています。
30日の判決公判で、津地裁は「自ら交渉を行い、主導的役割を果たした」などとして、金田被告に懲役10カ月、執行猶予3年を言い渡しました。